平成24 年10 月1 日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。(法第23 条第5 項)

このマージン率は、以下の計算式で算出されます。
「マージン率=派遣料金の平均額-派遣労働者の賃金の平均額/派遣料金の平均額」

(当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)

東京:マージン率38.3%(2023年9月期)

大阪:マージン率33.1%(2023年9月期)

九州:マージン率23.4%(2023年9月期)